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白山市・野々市市の税理士「中村敦夫」戦略的会計事務所- 税理士・中小企業診断士・FP-

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相続 発生後手続について

相続手続き

相続が発生すると必要な手続は、名義変更の手続と税金関係の手続の2つです。

名義変更の手続

名義変更が必要な主な財産は次の3つです。

  • 預貯金

  • 不動産

  • 有価証券

期限は特にありません

必要資料:戸籍謄本等の他に、遺言又は遺産分割協議書が必要になります。

税金関係の手続

税金関係の手続は、所得税と相続税の2つです。

所得税
  • 1月1日から死亡の日までに申告すべき所得がある場合には、準確定申告が必要です。

  • 期限は、相続開始後4か月以内です。

相続税
  • 遺産が相続税の基礎控除を超える場合に申告が必要です。

  • 期限は、相続開始後10か月以内です。 

スケジュール

まず最初にやるのは財産の把握

ご葬儀が終わりましたら、まず遺言の有無を確認し、相続人を確定します。

次に名義変更と相続税の申告のため、どのような財産があって、どのくらいの評価額になるのかを把握しましょう。プラスの財産とマイナスの財産を比べて、相続放棄や限定承認の手続きが必要かどうかを検討しましょう。 

プラスの財産
  • 現預金、有価証券

  • 土地(借地権を含む)、建物

  • 死亡保険金、死亡退職金

    ※受取人が決まっているものは遺産分割の対象から外れます。

  • 貸付金・支払保険料(掛捨てや保険金が支払われたもの以外のもの)

  • 家財一式・書画・骨董・その他の財産(高価なもの)

マイナスの財産
  • 借入金・未払の税金(所得税・住民税・固定資産税等)

  • 預かり敷金、保証金

  • 死亡後に支払った医療費

  • 葬儀費用

非課税財産
  • お墓、香典

3か月以内にすること
  • 相続放棄

    相続人が被相続人の財産及び債務の一切を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。なお、相続の放棄は各相続人が単独で行えます。家庭裁判所に申し出ることが必要です。
     

  • 限定承認

    プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。(被相続人の財産をすべて承継することは「単純承認」)例えば、借金の総額が分からない時などに使います。限定承認は相続人全員で行う必要があります。家庭裁判所に申し出ることが必要です。 

  • 相続放棄

    相続人が被相続人の財産及び債務の一切を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。なお、相続の放棄は各相続人が単独で行えます。家庭裁判所に申し出ることが必要です。
     

  • 限定承認

    プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。(被相続人の財産をすべて承継することは「単純承認」)例えば、借金の総額が分からない時などに使います。限定承認は相続人全員で行う必要があります。家庭裁判所に申し出ることが必要です。 

4か月以内にすること
  • 所得税の準確定申告

    所得税の確定申告は翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には被相続人の1月1日から死亡の日までの期間の所得を申告(準確定申告といいます)しなければなりません。税金を納め過ぎている場合には、申告義務がなくても申告をすると税金が還付されます。

10か月以内にすること
  • 相続税の申告
    被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10か月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。遺産分割が決まっていなくても、とりあえず法定相続分で取得したものとして申告と納税が必要になります。しかし、遺産分割が確定していれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用が受けられます。これにより、相続税の申告は必要でも、納税は必要ない場合もあります。
     

  • 相続税の納付
    相続税の納付は10か月以内にしなければなりません。延納や物納も申告期限(10か月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

1年以内にできること 
  • 遺留分の減殺請求

    民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続開始から1年以内に「遺留分の減殺請求」を行うことができます。

*遺留分の割合

通常の場合・・・・・・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2

相続人が直系尊属のみの場合・・・遺留分は被相続人の財産の1/3

通常の場合は妻と子供2人の場合、子供の遺留分は法定相続分1/2に遺留分割合1/2を掛けた1/4になります。なお、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。  

  • 名義変更
    遺言や遺産分割協議書で名義変更をします。
    不動産は被相続人の名義のままになっていると、売却などができません。
    トラブル防止の意味でもきちんと名義を変更しておきましょう。

注意!預貯金の口座は閉鎖される

金融機関が死亡情報を入手した場合には、財産保全のため口座を閉鎖します。閉鎖を解除するには、相続人全員の同意書又は遺言や分割協議書が必要です。

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