新規開業・経理・会計・決算、各種税務についてお悩みの方、気軽に経営相談のできるパートナーをお探しの方は、お気軽にご相談ください。
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 076-278-5246 |
---|
相続税対策は以下の3つの視点から検討します。
節税の視点
具体的な対策:贈与、建物建築、不動産の購入、養子縁組、生命保険非課税枠の活用等
分割の視点
遺産分割でもめてしまうと、時間的にも金銭的にも多大な損失となります。
遺言、保険の活用等
納税の視点
相続税は、原則として申告期限までに金銭で納付しなければいけません。
納付できない場合には、延納(又は銀行借入)や物納(又は売却)が必要になります。
資産の流動化(売却等)、物納事前準備、共有財産の整理(交換・贈与)等
相続対策イコール「節税」と考える方も多いと思いますが、「分割」や「納税」も同じくらい大切です。
遺産分割でもめて最終的に法定相続分での相続になってしまうと、事業を継続できなくなる場合もあります。
相続対策の手順は次の通りです。
自分が死んだ後の財産について自分の意思を反映させられるのが遺言です。遺言がなければ、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
仮に遺言で「長男には2分の1を相続させる」とすれば、その割合で分割することができます。また、「どこそこの土地は長男に相続させる」とすれば、相続させる財産を指定することもできます。
例えば、「孫や長男の嫁にも財産をあげたい」、「~に寄付をしたい」場合は、その旨を遺言に書けば効力を発揮します。
遺言には、主として自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解して、より自分に合った遺言を作りましょう。
区分 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等を自書し、押印して作成。 | 遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公述人が筆記して作成。 |
メリット | ・自分ひとりで手軽に作成できる ・費用がかからない ・証人は不要 | ・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない ・原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失、偽造、隠匿のおそれがない ・家庭裁判所による検認が不要 |
デメリット | ・日付が無いなど、形式不備等により無効になるおそれがある ・遺言の紛失、偽造、隠匿のおそれがある ・家庭裁判所の検認が必要 | ・作成までに手間がかかる ・手数料がかかる |
一般の人には、無効になってしまうおそれのある自筆証書よりも、法的に有効な公正証書遺言がお勧めです。
贈与とは、財産を無償で他の人に与えることです。財産を与える人のことを贈与者、財産をもらう人のことを受贈者といいます。
贈与は贈与者と受贈者の契約なので、贈与者の「あげます」と受贈者の「もらいます」の意思表示で成立します。例えば、父親が子供名義の預金をして、父親がその通帳と印鑑を管理している場合には、贈与にはなりません。
現在、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。2つの制度を比較すると以下のようになります。
区分 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 |
---|---|---|
概要 | 暦年(1月1日から12月31までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度 | 将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により、贈与時には軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度 |
贈与者・受贈者 | 制限なし | 年齢制限あり |
選択の届出 | 不要 | 必要(一度選択すると相続時まで継続適用) |
控除 | 基礎控除額(毎年) :110万円 | 特別控除額 :2,500万円 |
税率 | 基礎控除額を超えた部分に対して 10%~55%の累進税率 | 特別控除額を超えた部分に対して 一律20%の税率 |
適用手続 | 贈与年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、納税 | 選択を開始した年の翌年3月15日までに、本制度を選択する旨の届出書を提出 |
相続時精算 | 相続税とは切り離して計算 | 相続税の計算時に合算して精算される |
贈与をすると、原則として贈与税の対象になります。一般的に贈与税は相続税より税負担が高いといわれていますが、やり方によっては相続税の節税になります。