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まずは全体像をつかみましょう。もっとも重要なことは「事業を継続できるかどうか」なので、継続が難しいようなら廃業も検討しなければいけません。
事業承継計画表とは、まず「中長期の経営計画」を作成し、次に「事業承継に関して、誰がいつ何をするかというスケジュール」を追加した表です。
難しく考える必要はありません。例えば「65歳になる7年後には引退したいから、今年中に後継者を決定しよう。来年からは株式の移転に取りかかろう。」という感じで、思いを「見える化」すればいいのです。
まずは引退時期を決めて、そこから逆算して考えましょう。
経営承継円滑化法には、「金融支援」「納税猶予」「民法特例」の3つの柱があります。
ただ、「3つとも全部使えばいい」というわけでもないですし、万能でもありません。メリット、デメリットを把握したうえで、自分に合ったものを検討することが重要です。
以下は、「金融支援」と「納税猶予」についての特徴を簡単にまとめたものです。
活用法
後継者が先代経営者から自社株式や事業用資産を買い取る
先代経営者死亡による事業承継の際に、相続税の支払や財産分割のための資金とする
代表者変更に伴う一時的な資金需要のため
利用するメリット
事業用資産に関する諸問題はお金で解決できるものが多い
法人でも個人でも対象になり、資金使途も広い
注意点
「必ず借りられる」わけではない
活用法
自社株式に係る贈与税・相続税の負担が重い場合に、納税を猶予してもらう
利用するメリット
税負担が重く、さらに財産のほとんどが自社株式であるような場合は効果が大きい
注意点
対象は法人の株主のみ
猶予が取り消される場合がある
相続が発生すると必要な手続は、名義変更の手続と税金関係の手続の2つです。
名義変更が必要な主な財産は次の3つです。
預貯金
不動産
有価証券
期限は特にありません
必要資料:戸籍謄本等の他に、遺言又は遺産分割協議書が必要になります。
税金関係の手続は、所得税と相続税の2つです。
1月1日から死亡の日までに申告すべき所得がある場合には、準確定申告が必要です。
期限は、相続開始後4か月以内です。
遺産が相続税の基礎控除を超える場合に申告が必要です。
期限は、相続開始後10か月以内です。
ご葬儀が終わりましたら、まず遺言の有無を確認し、相続人を確定します。
次に名義変更と相続税の申告のため、どのような財産があって、どのくらいの評価額になるのかを把握しましょう。プラスの財産とマイナスの財産を比べて、相続放棄や限定承認の手続きが必要かどうかを検討しましょう。
現預金、有価証券
土地(借地権を含む)、建物
死亡保険金、死亡退職金
※受取人が決まっているものは遺産分割の対象から外れます。
貸付金・支払保険料(掛捨てや保険金が支払われたもの以外のもの)
家財一式・書画・骨董・その他の財産(高価なもの)
借入金・未払の税金(所得税・住民税・固定資産税等)
預かり敷金、保証金
死亡後に支払った医療費
葬儀費用
お墓、香典
相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務の一切を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。なお、相続の放棄は各相続人が単独で行えます。家庭裁判所に申し出ることが必要です。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。(被相続人の財産をすべて承継することは「単純承認」)例えば、借金の総額が分からない時などに使います。限定承認は相続人全員で行う必要があります。家庭裁判所に申し出ることが必要です。
相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務の一切を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。なお、相続の放棄は各相続人が単独で行えます。家庭裁判所に申し出ることが必要です。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。(被相続人の財産をすべて承継することは「単純承認」)例えば、借金の総額が分からない時などに使います。限定承認は相続人全員で行う必要があります。家庭裁判所に申し出ることが必要です。
所得税の準確定申告
所得税の確定申告は翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には被相続人の1月1日から死亡の日までの期間の所得を申告(準確定申告といいます)しなければなりません。税金を納め過ぎている場合には、申告義務がなくても申告をすると税金が還付されます。
相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10か月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。遺産分割が決まっていなくても、とりあえず法定相続分で取得したものとして申告と納税が必要になります。しかし、遺産分割が確定していれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用が受けられます。これにより、相続税の申告は必要でも、納税は必要ない場合もあります。
相続税の納付
相続税の納付は10か月以内にしなければなりません。延納や物納も申告期限(10か月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続開始から1年以内に「遺留分の減殺請求」を行うことができます。
*遺留分の割合
通常の場合・・・・・・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2
相続人が直系尊属のみの場合・・・遺留分は被相続人の財産の1/3
通常の場合は妻と子供2人の場合、子供の遺留分は法定相続分1/2に遺留分割合1/2を掛けた1/4になります。なお、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。
名義変更
遺言や遺産分割協議書で名義変更をします。
不動産は被相続人の名義のままになっていると、売却などができません。
トラブル防止の意味でもきちんと名義を変更しておきましょう。
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ポイントは「基礎控除の減額」と「最高税率の引き上げ」の2つです。(平成27年 1月 1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。)
基礎控除は、次のとおりとなります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人比例控除 | 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 | 600万円に法定相続人数を乗じた金額 |
最高税率が55%に引き上げられ、税率区分が現行の6段階から8段階になります。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
少しややこしいかもしれませんが、つまり「これからは相続税を払わなければならない人が増える」「もともと相続税を払わなければいけない人は、払う額が増える」ということです。
まずは、現状をしっかり把握し、早めに対策をしておくことが重要です。
相続税対策は以下の3つの視点から検討します。
節税の視点
具体的な対策:贈与、建物建築、不動産の購入、養子縁組、保険の活用等
分割の視点
遺産分割でもめてしまうと、時間的にも金銭的にも多大な損失となります。
遺言、保険の活用等
納税の視点
相続税は、原則として申告期限までに金銭で納付しなければいけません。
納付できない場合には、延納(又は銀行借入)や物納(又は売却)が必要になります。
資産の流動化(売却等)、物納事前準備、共有財産の整理(交換・贈与)等
相続対策イコール「節税」と考える方も多いと思いますが、「分割」や「納税」も同じくらい大切です。
遺産分割でもめて最終的に法定相続分での相続になってしまうと、事業を継続できなくなる場合もあります。
相続対策の手順は次の通りです。
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