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白山市・野々市市の税理士「中村敦夫」戦略的会計事務所- 税理士・中小企業診断士・FP-

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年末は「ふるさと納税」を検討するのに良い時期です。

寄付金控除

国税庁は平成23年3月15日、災害に際して寄附する場合の手続き、税務上の特典に関するリリースを出しました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm

平成23年度消費税改正について

95%ルールの撤廃
  • ポイント
    その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、
    個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかで仕入税額を計算することになります。
     
  • 適用時期
    平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
     
  • ポイントのポイント
    個別対応方式の「共通対応」を上手に活用しましょう。
事業者免税点制度の改正
  • ポイント
    前年または前期の上半期の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても納税義務が免除されません。

     
  • 適用時期
    平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度から適用されます。
     
  • ポイントのポイント
    資本金1,000万円未満の新設法人については、設立事業年度の月数が「7か月以下」なら適用除外となります。

減価償却

償却額の計算について

「旧」のつかない定額法(平成19年4月1日以後に取得したもの)

  • 計算ルール1:取得価額×償却率×月数/12
  • 計算ルール2:1円まで償却する

「旧」のつく定額法(平成19年3月31日以前に取得したもの) 

  • 計算ルール1:取得価額×0.9×償却率×月数/12
  • 計算ルール2:取得価額の5%まで償却⇒翌年から5分の1ずつ5年間、1円まで償却

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